| 遺産分割協議による相続について | ||
遺産分割協議による相続手続とは、相続人全員で亡くなられた方の財産について、どのように分配するかをきめる手続きです。
相続登記を申請する場合、この遺産分割協議書に相続人全員が署名し、それぞれ実印で捺印し、印鑑証明書を添付する必要があります。
この遺産分割協議について、次のような質問を受けることがあります。
1.相続人の一人が行方不明なのですが
→相続人の方が戸籍上生きておられて、単に行方が分からない場合、法務局は、戸籍上その方が生きているので、遺産分割協議にその方の署名捺印がない場合、相続登記はできないという判断をします。
ですからまずその方を探す必要があります。探した結果行方が分からない場合、失踪宣告や不在者財産管理人選任申立等を行っていく必要があります。
2.相続人中、海外に住んでいる人がいるのですが
→その住んでおられる方の国が日本と国交がある場合、大使館、総領事館があるはずですので、そこで遺産分割協議書にサインした旨の証明書を出してもらい、その証明書と遺産分割協議書を相続登記の申請につけていくことになります。
3.相続人の一人が統合失調症で実印登録もしていません。代わりに登録して書類を揃えればよいでしょうか
→遺産分割協議等の法律行為は、そもそも判断能力がなければ単独で行っても無効です。その方の判断能力の程度にもよりますが、成年後見制度を利用して、家庭裁判所に成年後見人等を選任してもらい、その成年後見人等と遺産分割協議を行い、相続登記申請を行います。
平成 年 月 日