よ く あ る ご 質 問

 Q1.1年前に父がなくなり、相続登記が必要だと聞きました。法務局に相談に行ったのですが司法書士のところに行くよう薦められました。どのようにすればよいですか?


A.まずはご面談させていただいて、お話を伺いたいと思います。ご準備いただきたいものは、相続物件の固定資産税納税通知書と、すでに取得されておられましたら、亡くなられた方の戸籍(除籍)謄本となります。
面談の内容としては、遺言はあるかないか、どなたか物件を相続されるか、相続人は何人おられるか、遺産分割協議に関して相続人間で問題はないか等を確認させて頂きます。



 Q2.相続登記をするのに費用はどれぐらいかかりますか?

A.相続登記の費用は、どなたがされてもかかる実費と、司法書士に支払う報酬の二つがあります。
実費については、相続登記を申請する際に国に納める税金(登録免許税)が固定資産税評価額の0.4%かかります。その他、登記の状態を確認するために取得する登記事項証明書が1通につき1000円。相続登記の際に添付する戸籍謄本が450円(除籍の場合750円)、その他相続人の印鑑証明書、住民票等さらに郵便で証明書を請求すれば、切手代等がかかります。
 報酬については、当事務所の場合、土地建物の評価額が1000万円までで、相続人が妻と子供2人といった内容であれば、戸籍の取得、遺産分割協議書の作成、相続登記の申請を含め、55,000円(消費税別)でお受けしています。



 Q3.相続人の中で全く連絡をとっていない方がいるのですが、どうすればよいでしょうか?

   A.昭和40〜50年頃に被相続人の方が亡くなられてそのまま放っておいた場合、関係者の方が亡くなっており、大変な場合もあります。ご依頼いただいた方には、可能な限りで連絡をとっていただき、当事務所から直接遺産分割協議を発送し、連絡をとりあうということをさせていただいております。親戚付き合いがなければ、「私は関係ない」とおっしゃる相続人の方もいらっしゃいますが、丁寧にご説明をさせていただいた上で、だいたいは納得いただいて遺産分割協議にご協力をいただいております。


 
Q4.相続登記の相談をする場合、時間外や休日の日も対応してもらえるのですか?

   A.ご相談いただく方の中には、平日は休めない方や、お店等を経営されていて出られない方、その他さまざまな事情がおありの方がいらっしゃいます。お電話いただければ休日も出張相談も対応させて頂きます。但し、出張相談の場合は旅費実費を
費用精算時に頂戴しております。


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