相続登記が必要になった皆様に少しでもお役に立てればと立ち上げました。

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亡くなられた方が不動産を所有されている場合、必ず相続登記を行う必要があります。このサイトは、そういった相続登記の必要な方のために少しでもお役に立てればと立ち上げました。ご自身で相続登記をされようと思う方にとっては、少しでも参考になるような書式等をご用意しておりますし、どうも手続きが面倒だとおっしゃる方は、お気軽にサイト運営者までご連絡下さい。
まずはじめに
相続には、遺言による相続、遺産分割による相続、法定相続という3つの種類があります。
相続登記を行う場合も、それぞれに応じて必要な書類が変わってきます。
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遺言による相続は、亡くなられた方が生前に遺言書を残されており、その遺言書が形式的に有効なものであれば、遺言内容に従って、相続手続きを行います。
また、遺産分割協議による相続は、亡くなられた方の不動産、預貯金等の財産をどのように分配するかを協議して決める相続をいいます。
法定相続は、民法上の相続分に従い、全てをその持分ごとに相続することをいいます。
1.遺言による相続の場合はこちら!
2.遺産分割協議による相続はこちら!
相続される物件の不動産はどちらですか?
不動産の相続登記は、その土地建物の所在地を管轄する法務局に登記の申請を行う必要があります。
管轄法務局一覧
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相続登記に必要な書類を揃えます。
相続登記は、以下のような書類を取寄せる必要があります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍謄本 ※1
被相続人の住民票の除票
相続人の戸籍謄本(又は抄本)
相続人の住民票
遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書
(または遺言書)
固定資産税課税証明書(評価証明書)
登録免許税を計算します。 ![]()
登録免許税とは、登記申請を行う際に納めなければならない税金です。収入印紙等で納めることになります。相続登記の場合、固定資産税評価額の0.4%になります。
登記申請書を作成します。
ご自身で相続登記申請をされる場合、登記申請書を作成しなければなりません。
詳しくはこちら↓
法務省民事局ホームページ
管轄法務局に相続登記申請を行い、登記完了!!![]()
以上が手続きの流れですが、戸籍の取得や登記申請書、相続関係説明図の作成等、結構時間がかかるものです。
もし、難しいと思われる方は、相続登記を司法書士に依頼する場合の流れをご確認下さい。
相続登記を依頼する場合の一般的な流れ
相続登記はすぐにしなければならないわけではありませんが、長い年月を経て相続登記を申請する場合、役所の証明書の保存期間満了により書類が取れなくなった。あるいは相続人等関係者が亡くなり、連絡が取りにくくなる等、手続きは大変になります。もし何か事情があって相続登記ができない場合、お気軽にご相談下さい。何かお役にたてることがあるかもしれません。
サイト運営事務所
〒550−0002
大阪市西区江戸堀一丁目23番26号西八千代ビル9階
平木司法書士事務所 司法書士 平木寛二
電話 06-6445-5767
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